三重県伊賀市別府690-1

認証の手引

はじめに

 このページは、有機食品の認証を受けることを考えておられるかたのために作成しました。有機食品の検査認証制度にもとづく登録認証機関である公益社団法人全国愛農会がどのような団体であるのか、またこの制度がどのようなものか、認証を受けるためにはどのような手続きが必要になるのかを簡単に説明します。有機の認証を受けるための最初のステップとお考え下さい。まずこのパンフレットに書かれていることを十分に理解していただいたうえで当会の認証を受けようと思われるかたは、次のステップにお進み下さい。

公益社団法人全国愛農会とはどんな団体ですか?

 1945年、敗戦の混乱と国民が飢餓線上をさまようなかに愛農会は生まれました。当時和歌山県立青年師範学校で教鞭をとっていた小谷純一は、二度と戦争を起こしてはならないとの反省のうえに立って、農業を愛し農業に生きる仲間とともに、農民の自主独立の運動を興すべく愛農塾をはじめました。やがて愛農塾は同志を増やし、個人の思想・信条の自由を認めながら、愛農の二つの祈り(人類社会の平和、自主独立と愛と協同による村づくり)と、愛農精神(神と人と土を愛する三愛精神)に共鳴する人々を加えて愛農会と名前を改め、1950年には農林水産省の認可を受けて社団法人全国愛農会となって現在にいたるまで活動しています(2014年からは内閣府認定の公益社団法人となりました)。
 1950年から愛農大学講座が始まり、以来100回以上を数えるまでとなり、8000人にもおよぶ人々がそこで学びました。1996年からは農林水産省の支援事業として就農準備校が全国で始まりましたが、愛農会もそのひとつとして、新たに農業を志す人たちをサポートしています。
 1971年にそれまでの農薬・化学肥料一辺倒の栽培技術を改め、有機農業を中心とする環境にやさしく身体にやさしい農業へと方向転換し、有機農業に取り組む生産者とそれを購入する消費者の会が各地に組織されるようになりました。1992年には愛農ネットワークを組織し、全国でも先がけて有機農産物の基準をもち、検査・認証活動を始めました。
 2000年にJAS法に基づく登録認証機関になり今日にいたるまで認証業務をおこなっています。

愛農会が認証業務を行なう目的

 「有機農業」は、農産物を単なる商品とは見なさず、生産者は消費者の生命に責任をもち、消費者は生産者の生活に責任をもつという認識に立って、両者が連帯提携し、生命と健康を脅かす現代社会の歪みを改善していこうとする共同の営みを象徴しています。これは本会の目標である「農業を基盤にした人づくり・家づくり・村づくり・平和な社会づくり」に合致するものとして、有機農業運動を推進するために認証業務を行ないます。そして愛農会において認証を受けようとするかたがたは、JAS規格に満足することなく、愛農会がめざす「有機農業のありかた」に賛同し、切磋琢磨されることを望みます。

愛農会がめざす「有機農業のありかた」

1.食料および生産資材の地域自給を可能なかぎり目指します。とくに在来種の使用・保存に努め、遺伝子操作された資材の使用を可能なかぎり避けます。
2.生物的・物理的・土壌肥料的に豊かな土づくりを心がけ、長期的に土壌の地力を維持します。
3.農業技術がもたらす懸念のあるすべての環境汚染を可能なかぎり回避します。
4.化石エネルギー(資材も含め)の使用を最小限にとどめます。
5.すべての家畜に対して、その生理的必要性に適合した環境・飼料等の飼養条件整備を可能なかぎり措置します。
6.生産者と消費者が連帯提携し、再生産を可能にする経済的・心理的な対価の実現を図ります。
7.農場の環境を保全し、微生物・動植物等の共存生物相の多様性を可能なかぎり維持・育成しつつ生産活動を行ないます。
8.土と命を守る有機農業による生産者と消費者の提携を推進します。

JAS法とはなんですか?

 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(現在は「日本農林規格等に関する法律」)と称するJAS法は1999年7月に一部改正され、有機認証制度が2000年6月10日に施行されました。このJAS法は飲食料品等が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する「JAS規格制度」に関するもので任意の制度なのですが、「有機農産物」と「有機農産物加工食品」はとくべつに指定農林物資とされ、認証を取得して有機JASマークを表示しなければ「有機○○」などと称して販売することができなくなりました。

全国愛農会が認証を行なう対象はなんですか?

 全国愛農会が登録認証機関として認証を行なうのは「有機農産物および有機加工食品」です。すなわち有機農産物を生産している生産者と、有機加工食品を製造している加工製造業者、有機農産物や有機加工食品を扱っている小分け業者ということになります。なお有機畜産物を生産している生産者と海外の有機食品を輸入して日本の有機JASマークに貼り替える輸入業者については本会は認証業務を行っておりません。

どのような表示が規制の対象となりますか?

▼規制される有機表示 ・有機農産物・有機農産物加工食品に付けた有機表示のシール ・容器、包装、送り状(商品の納品書、仕切り書)に有機と表示すること ・小売店店頭の有機農産物について有機である旨を示した立て札の表示
▼情報提供として規制しない例外 ・新聞、雑誌、インターネットなどの媒体で有機農産物を取り扱っているなどの説明文(農産物の写真やイラストを掲げ、それが有機である旨を説明しているものを含む) ・ちらし、パンフレット、ニュースレター、看板での上記と同様の記載 ・注文案内チラシで、どれが有機かを示す記載(写真、イラストを含む) ・注文書にどれが有機かを示す記載 ・顧客が注文したあとに、配送される野菜ボックスに入れたニュースレター等であって、どれが有機野菜かわかるように説明した文書
 ※例外規定があるものの、国が定める有機基準を満たさずに「有機」と宣伝すると、景品表示法に抵触し罰せられます。  ※自分のケースが規制の対象になるかどうか分からないかたはお問い合わせ下さい。

もし違反したらどうなりますか?

 JAS法では、有機JAS食品以外のものに有機食品である旨を表示し販売することを禁じており、違反者に対し農林水産大臣が改善を命じることができると規定しています。もし大臣による改善命令に従わなかった場合、1億円(法人)、100万円(個人)以下の罰金に処せられると規定しています・・・・有機表示の不正使用。なおJAS規格を満たしていないものにJASマークを付して販売した者に対しては100万円の罰金が課せられます・・・・JASマークの不正使用

生産行程管理者、小分け業者について説明してください

 「生産行程管理者」とは耳慣れないことばですが、JAS法による有機認証制度が創設されるにあたってつくられたことばです。有機農産物や有機加工食品は一般の農産物や加工食品とは異なったこだわりをもって生産されたものですが、有機認証制度ができるまではその基準がなかったので、生産する人はそれぞれの「こだわり」をもってつくっていたのです。ところが有機認証制度によって有機農産物や有機加工食品についての国による作り方の基準が定められました。生産行程管理者とは国が定めた基準にしたがって有機農産物・有機加工食品をつくっている行程(プロセス)を管理する人のことを言うのです。それが生産グループや食品工場のような場合はその組織(法人や団体)のことを生産行程管理者と呼びますが、農家のように一人で生産にたずさわっている場合はその個人のことを生産行程管理者と呼ぶことになります。
 「小分け業者」とは流通業者や小売業者のように、すでに有機農産物や有機加工食品になっているものを仕入れて、小さい荷口に詰め替えてあらためて有機JASマークを貼り直す人のことを小分け業者と呼んでいます。たとえば生産者から箱等で有機農産物を入荷した場合、納品伝票や箱に有機JASマークが表示されてきます。小分け業者はその箱を開き、小分けして流通させたり、小売りしたりします。そのために「有機」表示を小分けした単位でふたたび表示し直します。このように有機食品を小分けする業者は認証を取得しなければなりません。なお精米業者は小分け業者にあたります。

生産行程管理者にはだれがなれますか?

 「生産行程管理者」は有機農産物や有機加工食品を生産している組織(会社やグループなど)や個人が認証を取得してなることができます。また有機農産物を生産する農家のグループをたばねている流通業者も生産行程管理者になることができます。
▼一人の場合  個人で有機の認定を受けたい場合は、本人が生産行程管理責任者になります。また同時に格付担当者にもならなければなりません。もちろん家族の者で分担することもできます。
▼グループの場合
 <農産>
○○生産組合が生産行程管理者として申請します。そのなかに生産行程管理担当者と格付担当者を立てます。この2つは1人が兼ねることもできます。また、○○生産組合に所属する生産者が多数の場合、あるいは地域が分散している場合は複数の生産行程管理担当者・格付担当者が必要になる場合もあります。それぞれ担当者が複数おかれる場合は、生産行程管理責任者・格付責任者をおかなければなりません。  ※生産者が多数の場合、あるいは地域が分散しているなどの個々のケースについてはお問い合わせ下さい。  <加工>
複数の工場や倉庫がひとつのグループを形成して生産行程管理者になることができます。そのなかに生産行程管理担当者と格付担当者を立てます。この2つは1人が兼ねることができますが、農産の場合とちがってできれば兼務でないほうが好ましいと思われます。それぞれの工場や倉庫に生産行程管理担当者を置き管理をおこないます。担当者が複数おかれた場合は、生産行程管理責任者・格付責任者をおかなければなりません。
▼生産行程管理の一部の業務を外部に委託する場合 個人もしくはグループは、委託する人(もしくは団体)と生産管理業務外部委託契約を結び、申請を初めとして生産行程管理の業務を一部委託することができます。

生産行程管理者(農産)の生産行程管理担当者・格付担当者には資格が必要ですか?

 生産行程管理者・格付担当者になるには資格が必要とされています。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で農業生産に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に1年以上従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に2年以上従事した経験を有するもの
(3)農業生産又は農業生産に関する指導、調査若しくは試験研究に3年以上従事した経験を有する者
 簡単にいえば、農業生産に3年以上従事した経験があれば生産行程管理担当者になることができます。しかし生産行程管理責任者は登録認証機関が開催する有機農産物の生産行程の管理または把握に関する課程を修了していなければなりません。また格付担当者は全員が登録認証機関が開催する有機農産物にかかる格付に関する課程を修了していなければなりません。

生産行程管理者(加工)の生産行程管理担当者・格付担当者には資格が必要ですか?

 生産行程管理者(加工)の場合は生産行程管理担当者と格付担当者がそれぞれ1人以上必要になります。また生産行程管理担当者が複数いる場合はそのうちの1人が責任者にならなければなりません(1人の場合はその人が責任者となる)。 生産行程管理担当者・格付担当者に必要な資格は以下の通りです。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工に関する指導、調査若しくは試験研究に1年以上従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工に関する指導、調査若しくは試験研究に2年以上従事した経験を有するもの
(3)飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工又は飲食料品若しくは飼料の製造若しくは加工に関する指導、調査若しくは試験研究に3年以上従事した経験を有する者
 簡単にいえば、食品の加工製造の仕事を3年以上した経験があればよいということです。なお生産行程管理責任者と格付担当者は登録認証機関が開催する講習会を事前に受講しなければなりません。

小分け業者にも資格が必要になるのですか?

 小分け業者の場合は小分け担当者と格付表示担当者がそれぞれ1人以上必要になります。また複数いる場合はそのうちの1人が小分け責任者とならなければなりません(1人の場合はその人が責任者となる)。
 小分け担当者に必要な資格は以下の通りです。 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者であって、食品の流通の実務に2年以上従事した経験を有するもの
(2)食品の流通の実務に3年以上従事した経験を有する者
 簡単にいえば、食品流通の仕事を3年以上した経験があればよいということです。なお小分け責任者は登録認定機関が開催する小分けに関する課程を修了していなければなりません。また格付表示担当者は全員が登録認証機関が開催する格付の表示に関する課程を修了していなければなりません。なお小分け業者の格付担当者は営業部門から実質的に独立した組織・権限を有していなければなりません。

申請時に必要なものについて教えて下さい<生産行程管理者(農産)>の場合)

1.まず生産に関係する施設(申請するほ場、育苗施設等)が有機農産物のJAS規格に適合していなければなりません。
2.保管に関係する施設(収穫、輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に関係する施設)が基準に従った管理を行なうのに支障のない広さ、明るさ、構造を有しており、適切に清掃されていなければなりません。
3.生産行程管理担当者と格付担当者を決め、それぞれ複数いる場合は責任者を決めます。
4.いくつかの内部規程を作成します。たとえば種苗・資材指針、肥培管理・有害動植物防除指針、格付規程などです。
5.すぐに有機表示をしたい人は、表示をする作物の播種・定植から遡って2年以上の有機栽培の記録がなければなりません。表示をする作物の収穫時から遡って1年以上の生産行程管理記録があれば「転換期間中有機農産物」の表示になります。もし記録がない場合は今日から記録を始めてください。来年の今日以降の収穫物について「転換期間中有機農産物」の表示をすることができます(認定後に)。

申請時に必要なものについて教えて下さい<生産行程管理者(加工)>の場合)

1.まず加工製造に関係する施設が、JAS規格に規定する製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理の基準に従った加工製造を行うのに支障のない広さ、明るさ及び構造を有する施設を有しており、適切に清掃されていなければなりません。
3.生産行程管理担当者と格付担当者を決め、それぞれ複数いる場合は責任者を決めます。
4.いくつかの内部規程を作成します。たとえば受け入れ及び保管に関する指針、加工製造に関する指針、格付規程などです。

申請時に必要なものについて教えて下さい(小分け業者の場合)

1.有機農産物についてのみ申請する場合は、JAS規格に規定する収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の基準に従った小分けを行なうのに支障のない広さ及び構造を有する施設を有していなければなりません。
2.有機加工食品についても申請する場合は、JAS規格に規定する製造、加工、包装、保管その他の工程に係る管理の基準に従った小分けを行うのに支障のない広さ及び構造を有する施設を有していなければなりません。
3.格付の表示のための施設として証票の管理のための施設を有していなければなりません。
4.小分け担当者を決め、複数いる場合は責任者を決めます。
5.いくつかの内部規程を作成します。たとえば受け入れ及び保管に関する指針、小分けの方法に関する指針、格付規程などです。

全国愛農会に申請しようと思いますが、認証手数料について教えて下さい

右のリンクから認証手数料についてご確認ください。 愛農会有機JAS資料

認証手数料以外にどんな費用がかかりますか?

 認証申請書を受け付けてからの初回の実地検査や毎年一回実施する実地調査にかかる交通費等は事業者に負担していただきます。実地調査に宿泊を伴った場合は宿泊費も一日当たり1万円を上限として実費を負担していただきます。ただし食費を請求することはありません。交通費等はできるだけ事業者の負担を軽減することを目的にいくつかの事業者をまとめて実地調査に回ることがあります。その場合は距離等に応じて按分して負担していただきます。

申請から認証までのプロセスを教えて下さい

1.まずこの手引きをじゅうぶん理解したうえで全国愛農会に申請されたいかたは、申請マニュアルを事務局までご請求下さい。
2.申請マニュアルにしたがって(もしくは参考にして)申請書一式を作成してください。記載漏れ、添付書類等の不備などがありますと再提出になりますので、じゅうぶん注意してください。
3.申請書が事務局に到着すると、事務局が記入もれ等の不備を確認します。不備がなければ申請書受理通知を郵送します。申請者は申請書受理通知が届いてから10日以内に郵便振替もしくは銀行振込にて認定手数料を納付して下さい。
4.申請書を受理すると速やかに書類審査を行ない、申請書に記載されている内容が基準に適合しているかどうかについて確認します。記載内容に不明な点等がある場合は申請者に質問する場合があります。その場合は応答してください。もしくは実地検査時に確認することになります。
5.書類審査が終わると、申請者と実地調査の日程を調整し、実地調査計画書を送付します。審査員が実地調査に赴きます。
6.交通費等の実費については実地調査当日に精算させていただきます。
7.実地調査が終わると審査員は実地調査報告書を作成し、指摘事項がある場合は審査報告書にまとめて申請者に送付します。申請者は審査報告書に記載されている指摘事項に回答していただきます。
8.申請者から回答書が提出されると審査員はその情報をあわせて最終報告書を作成して会長に提出します。
9.最終報告書が審査員から提出されたら判定会が開かれ書類審査報告書、実地調査報告書、審査報告書、最終報告書に基づき認証の可否を判定します。判定の結果、基準に適合していると認められた場合は認証書を発行します。是正が必要であると判定された場合は要望書が送付されます。認証できない場合はその旨を理由を付して申請者に通知します。
10.認証を拒否された申請者は、その不適合の理由について不満がある場合は当会のクレーム処理規程に従って異議申し立てすることができます。
11.認証を受けた申請者は認証生産行程管理者(もしくは認証小分け業者)としてそれぞれの規程に従って生産行程の管理、格付の管理、小分けの管理はもちろんのこと、記録を作成し、また変更等があった場合は当会に報告して下さい。
12.2年目以降は1年に一度、検査員が調査に赴きます。この過程については実地検査に準じます。

講習会について教えて下さい

 全国愛農会は生産行程管理責任者、小分け責任者、格付担当者、格付表示担当者を対象とした講習会を開催します。その予告は当会の機関誌「愛農」に掲載するほか、愛農のホームページ上においても予告します。講習は1泊2日です(13時間)。愛農会において開催します。また人数があるていどまとまれば出張講習会をおこなうこともできます。料金は認証手数料の中に含まれておりませんので、別途申し受けます。講習会についての詳細は講習会実施規程をごらんください。

お問い合せ・申請マニュアルの請求

 ・・・・・・その他、不明な点がありましたらお気軽に事務局までお問い合わせ下さい。また、全国愛農会に申請したいかた、あるいはさらに詳しい資料をお求めのかたは「申請マニュアル」を事務局までご請求ください。実費1000円にて送付いたします。Eメールによる添付ファイルによる受信が可能なかたは無料でお送りいたします。申請マニュアルの内容物は、マニュアル・申請書類一式です。もし申請書類を添付ファイルでお求めのかたはワープロ(一太郎・ワード)を明記してください。